休業手当とは?
労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と定められています。つまり、会社の都合で労働者を休ませた場合には、平均賃金の60%以上を支払わなければなりません。
労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と定められています。つまり、会社の都合で労働者を休ませた場合には、平均賃金の60%以上を支払わなければなりません。